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(妻)被保険者(妻)受取人

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)支払い者・契約者(妻)被保険者(妻)受取人(夫)=相続税②子供の学資代わりの生命保険450万支払い者・契約者(妻)被保険者(妻)受取人(夫)=相続税③収入保障3000万(60才までで、年々受け取り総額が減るタイプ、35才で亡くなったら、月々10万を貰え、トータル3000万貰える

相続税自体、家屋敷の不動産から自動車や骨董美術、債権、預貯金など【評価価格】に対し、相続控除を引いた金額に掛かる税金です

ってを知らされずに言われるがまま『そうするだ』と思いこみ、受取人をそれぞれに指定して契約書にサインしたそうです

まず、保険金については受取人が姉となっていますので、姉の固有財産となりますので、親父にも権利ません

(現在は国保・国民年金です)そこで働き出したは私と知り合う前だったので、4~5年にはなるそうですが、今になって加入しなきゃという話をされ、なぜか’労災を払え’と夫に言ってきたそうです

gt;夫自身が個人事業主というような形になり、親方さんの労災に加入する、というは変な話のようながするので夫自身が個人事業主であれば、変な話ではないかもしれません・・・・労災には「特別加入」と言う制度があります

」と思っているらしく、お嫁さんも弟に合わせると言っているらしいです

やはり子供の釣りなですね~情報を集めて作り上げたものの話題が難しすぎて話の不備は「又聞きなので理解できない」というにして『私は弟を応援したいと思っています』ってで、この話を終わらせようというがミエミエです